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抵抗器がその抵抗値を持つように設計され、通常、抵抗器の上に表示される抵抗値。
定格周囲温度または定格端子部温度において連続して印加できる電力の最大値。なおネットワーク抵抗器においては素子あたりの定格電力のみでなく、パッケージ当りの定格電力が規定されている場合があります。
定格電力を加えて連続使用できる抵抗器の周囲温度の最高値。抵抗器を組み込んだ機器内部における抵抗器の周囲の温度であり、機器の周囲温度ではないことに注意してください。
定格電力を加えて連続使用できる表面実装抵抗器の端子部の温度の最高値。自己発熱による温度上昇分を含みます。
周囲温度または端子部温度において連続して印加できる電力の最大値の関係を示す曲線。一般に百分率で表します。 端子部温度による負荷軽減曲線についての詳細はこちら
定格周囲温度または端子部温度において連続して印加できる直流電圧または交流電圧(商用電源周波数の実効値)の最高値をいい、定格電力と公称抵抗値を用いて、次式により算出した値となります。ただし、最高使用電圧を超えないものとします。
最高使用電圧を超えることなく定格電力を印加できる最大の公称抵抗値。臨界抵抗値においては、定格電圧と最高使用電圧が等しくなります。
抵抗器または抵抗素子に連続して印加できる直流電圧または交流電圧(商用電源周波数の実効値)の最高値。 ただし、臨界抵抗値以下では印加できる電圧の最高値は定格電圧です。 また、最高使用電圧や定格電圧は、定格電力を基に計算された直流電圧です。交流の場合は正弦波を想定しており、ピーク電圧は最高使用電圧の値の √2 倍です。 正弦波でない場合や抵抗値が臨界抵抗値を超える場合の印加可能なピーク電圧は、別途お問い合わせください。
短時間過負荷試験において5秒間印加可能な電圧の最大値(下図 ④)。通常、短時間過負荷試験における印加電圧は定格電圧の2.5倍です。但し、最高過負荷電圧を超えない電圧とします。
過負荷電圧の最高値(→ ⑤)
耐電圧試験(JIS C 5201-1 4.7)において、電極と外装の指定箇所の間に1分間印加可能な交流電圧(商用電源周波数の実効値)。
規定の温度間における1Kあたりの抵抗値の変化率をいい、次式により算出した値となります。
ただし R : T°Cにおける抵抗実測値(Ω) R0: T0°Cにおける抵抗実測値(Ω) T : 試験温度の実測値(°C) T0: 基準温度の実測値(°C)
特に場所の指定がない限り、抵抗器に電力を印加した時に、抵抗器表面の最も温度が高くなる点(表面ホットスポット)の、周囲温度からの温度の上昇分を表します。
抵抗器に電力を加えた場合に特定の二点間に発生する温度差を印加電力で除した値を、その二点間の熱抵抗と呼びます。
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